1 公益財団法人水俣市振興公社の概要
公社は、平成元年3月に水俣市が基本財産の100%(基本財産3,000万円)を出資し、収益を目的としない公益法人として設立されましたが、この度熊本県知事の認定を得て、平成26年4月1日付をもって公益財団法人水俣市振興公社に移行しました。
今後も、水俣市との緊密な連携のもとに、文化・体育の振興及び福祉の向上並びに環境保全に関する事業を行うとともに、公の施設の効率的利用の促進とサービスの向上を図り、もって、市民の福祉の増進及び地域の振興に寄与します。
2 財団の概要
3 公社組織図
4 公益財団法人水俣市振興公社役員名簿
公益財団法人 水俣市振興公社役員名簿
令和6年6月18日現在
区 分 | 氏 名 | 備 考 |
---|---|---|
理事長 | 小林 信也 | 水俣市副市長 |
常務理事 | 深江 浩一郎 | 事務局長 |
理 事 | 梅下 俊克 | 水俣市総務課長 |
理 事 | 四宮 久美子 | 水俣市文化協会 |
理 事 | 萬谷 まゆみ | 水俣市地域婦人会連絡協議会 |
理 事 | 渕上 光明 | 水俣市自治会(第1区) |
理 事 | 有村 利雄 | 水俣市体育協会 |
監 事 | 永田 靖 | 税理士事務所 |
監 事 | 山口 圭輔 | 水俣市会計管理者 |
評議員 | 小島 泰治 | 水俣市教育長 |
評議員 | 堤 茂 | 水俣市福祉環境部長 |
評議員 | 白井 正雪 | 水俣市商工会議所 |
評議員 | 向井 満子 | 水俣市老人クラブ連合会 |
評議員 | 岩ア 英範 | 水俣市民生委員・児童委員協議会 |
評議員 | 福田 斉 | 水俣市武道連盟 |
公益財団法人水俣市振興公社 定款
平成26年3月20日認定
定款 第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人水俣市振興公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第2条 公社は、主たる事務所を熊本県水俣市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
公社は、水俣市との緊密な連携のもとに、文化・体育の振興及び福祉の向上並びに環境保全に関する事業を行うとともに、公の施設の効率的利用の促進と市民サービスの向上を図り、もって市民の福祉の増進及び地域の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水俣市の文化・体育の振興に関する事業
(2) 水俣市の福祉の向上に関する事業
(3) 水俣市の環境保全に関する事業
(4) 水俣市の地域振興に関する事業
(5) 水俣市の文化・スポーツ等の情報提供及び関係団体等の支援・連携に関する事業
(6) もやい直しセンターの設置及び運営に関する事業
(7) 水俣市から指定管理を受けた公の施設の管理運営に関する事業
(8) その他前条の目的を達するために必要な事業
2 前項第1号から第8号の事業は水俣市において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 公社の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、公社の目的である事業を行うために不可欠なものであって、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 公社が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、公社の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分し、又は担保に提供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(財産の管理及び運用)
第7条 公社の財産の管理及び運用は理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
2 財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な証券に換えて保管しなければならない。
(事業年度)
第8条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 公社の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 公社の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第12条 公社に評議員5名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第 15
号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を熊本県知事に届け出なければならない
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退社した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退社した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が100,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上9名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、公社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが出来る。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った時。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 公社の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督v (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
弟35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第37条 公社は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
公社が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は、当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 公社が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第40条 公社の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他重要な使用人は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
4 事務局の職員は、理事長が任命する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第41条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬に関する規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び第10条第1項第3号から第6号までの書類
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第42条 公社は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(個人情報の保護)
第43条 公社は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 公社の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、公社の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する
2 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 公社の最初の理事長及び常務理事は、次に掲げるものとする。 理 事 長 本山 祐二 常務理事 濱ア 昭博
4 公社の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 深水 康之 山田 吉二 松下 睦枝 重永 康裕 緒方 睦之 葦浦 博行 中田 和哉
5 公社の最初の理事は、次に掲げる者とする。 本山 祐二 由佐 慎介 田村 義一 下田 スエ子 萬谷 まゆみ 濱ア 昭博
6 公社の最初の監事は、次に掲げる者とする。 永田 靖 松永 伸二
7 財団法人水俣市振興公社の寄附行為は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。